日本で生まれた在日韓国人については、ほかの国籍保持者に比べて要件が緩和されているため、不許可の心配はあまりありません。
その代わりに、韓国国籍保持者の帰化の場合は、ほかの国籍保持者に比べて準備しなければならない書類が多く、特に韓国から取り寄せる書類に翻訳が要求されたり、日本の領事館では取得できないには韓国の役所で直接取り寄せなければならないことがあります。
私たちは、ビザ帰化申請を専門に行っている行政事務所です。2010年以来、日韓のビジネスをサポートしており、韓国にも社員がおります。領事館で取得できない場合の書類の収集を韓国にて取得いたします。