人文知識・国際業務

人文知識・国際業務

1.概要
この資格名は「人文知識務」と「国際業務」の2種類を合体した資格で、通常の資格とは違い、その間口が少々広くなっています。
「人文知識業務」は通訳業務が典型業務です。「国際業務」は貿易業務がその典型業務です。
報酬額(月給)についての25万円ルールは削除され、日本人が従事する場合に受ける報酬と同額以上の報酬を受けることと改正されました。
日本の公私の機関(官庁・会社)との契約に基づいて行う法律学、経済学、社会学、経営学、語学等いわゆる人文科学の分野に属する知識を必要とする業務または外国の文化に基盤を有する思考もしくは感受性を必要とする業務に従事する外国人であり、経歴や待遇面で一定の要件を満たすもの。

(1)この資格を学歴で取得するとき
①従事しようとする業務について、これに必要な知識に係る科目を専攻して大学を卒業していること(学士号、あるいは短期大学卒業の準学士号を得ていること)
②もしくは①と同等の教育を受けているか、10年以上の実務経験により当該知識を習得していること
(大学、高等専門学校、高等学校、中等教育学校の後期課程又は専修学校の専門課程において当該知識にかかる科目を専攻した期間を含む)

(2)この資格を実務経験で取得するとき(業種限定的)
外国の文化に基盤を有する思考又は感受性(外国人特有のセンス、感性あるいはその業務運用のため当該外国人以外では替えられない)を必要とする業務に従事しようとする場合で、翻訳・通訳・語学の指導、広報、宣伝、海外取引業務、ファッション・デザイナー(服飾関係)、インテリア・デザイナー(室内装飾関係)でこれらに関係する企画・設計を含む業務、およびそれらの商品開発業務、情報処理技術者(プログラマー、SE、ネットワーク技術者等)その他これらに関連する業務に従事し、(大学卒業者が翻訳・通訳、語学指導の業務に従事する場合を除き)従事しようとする業務につき、3年以上の実務経験を有すること。

上陸審査基準省令の適用を受ける

「人文知識・国際業務」に該当する活動として認められる業務の典型的事例

(1)「人文知識・国際業務」の在留資格に該当する活動

当該在留資格に該当する活動は,入管法別表第一の二の表の人文知識・国際業務の項の下欄において,「本邦の公私の機関との契約に基づいて行う法律学,経済学,社会学その他の人文科学の分野に属する知識を必要とする業務又は外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動(一の表の教授の項,芸術の項及び報道の項の下欄に掲げる活動並びにこの表の投資・経営の項から教育の項まで,企業内転勤の項及び興行の項の下欄に掲げる活動を除く。)」と規定されており,(2)以下に典型的な事例を挙げますが,前提として,学術上の素養を背景とする一定水準以上の専門的知識又は外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性に基づく一定水準以上の専門的能力を必要とする活動でなければいけません。

(2)典型的な事例

○ 本国の大学を卒業した後,本邦の語学学校との契約に基づき,月額約25万円の報酬を受けて,語学教師としての業務に従事するもの。

○ 経営学を専攻して本国の大学院修士課程を修了し本国の海運会社において,外航船の用船・運航業務に約4年間従事した後,本邦の海運会社との契約に基づき,月額約100万円の報酬を受けて,外国船舶の用船・運航業務のほか,社員の教育指導を行うなどの業務に従事するもの。

○ 本国において会計学を専攻して大学を卒業し,本邦のコンピュータ関連・情報処理会社との契約に基づき,月額約25万円の報酬を受けて,同社の海外事業本部において本国の会社との貿易等に係る会計業務に従事するもの。

○ 国際関係学を専攻して本邦の大学院を修了し,本邦の航空会社との契約に基づき,月額約20万円の報酬を受けて,語学を生かして空港旅客業務及び乗り入れ外国航空会社との交渉・提携業務等の業務に従事するもの。

○ 本国において経営学を専攻して大学を卒業し,経営コンサルタント等に従事した後,本邦のIT関連企業との契約に基づき,月額約45万円の報酬を受けて,本国のIT関連企業との業務取引等におけるコンサルタント業務に従事するもの。

○ 本国において経営学を専攻して大学を卒業した後,本邦の食料品・雑貨等輸入・販売会社との契約に基づき,月額約30万円の報酬を受けて,本国との取引業務における通訳・翻訳業務に従事するもの。

○ 本国において経済学,国際関係学を専攻して大学を卒業し,本邦の自動車メーカーとの契約に基づき,月額約20万円の報酬を受けて,本国と日本との間のマーケティング支援業務として,市場,ユーザー,自動車輸入動向の調査実施及び自動車の販売管理・需給管理,現地販売店との連携強化等に係る業務に従事するもの。

○ 経営学を専攻して本邦の大学を卒業し,本邦の航空会社との契約に基づき,月額約25万円の報酬を受けて,国際線の客室乗務員として,緊急事態対応・保安業務のほか,乗客に対する母国語,英語,日本語を使用した通訳・案内等を行い,社員研修等において語学指導などの業務に従事するもの。

『人文知識・国際業務』カテゴリー

 

カテゴリー1 ①上場している会社

②保険業を営む相互会社

③日本又は外国の国・地方公共団体

④独立行政法人

⑤特殊法人

⑥特別認可法人

⑦国・地方公共団体認可の公益法人 (特例民法法人)

カテゴリー2 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表により1,500万円以上の納付が証明された団体・個人
カテゴリー3 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表が提出された団体・個人
(カテゴリー2を除く)
カテゴリー4 上記のどれにも該当しない団体・個人

『人文知識・国際業務』認定 カテゴリー1

必要な会社の書類

写真(4×3cm)

 

上場している場合

①四季報の写し

②日本の証券取引所に上場していることを証明する文書

 

認可を受けている場合

主務官庁から(認可を受けている役所)設立の許可を受けたことを証明する文書

 

その他

適宜

『人文知識・国際業務』認定 カテゴリー2

必要書類

写真(4×3cm)

 

前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表

(受付印のあるもの)

 

給与所得.bmp

 

『人文知識・国際業務』認定 カテゴリー3

写真(4×3cm)

活動内容を明らかにする資料

①雇用契約書

②役員報酬を定める定款の写し又は役員報酬を決議した株主総会の議事録の写し

③地位(担当業務)、期間及び報酬額を明らかにする文書

 

学歴及び職歴を証明する文書

①大学の卒業証明書

②在職証明書
(注)外国の文化に基盤を有する思考又は感受性を必要とする業務に従事する場合は、3年以上の実務経験を証明する文書

事業内容を明らかにする資料

①会社案内

②登記簿謄本

 

直近の決算文書

 

源泉徴収票の法定調書合計表(受付印の写し)

 

『人文知識・国際業務』認定 カテゴリー4

写真(4×3cm)

活動内容を明らかにする資料

①雇用契約書

②役員報酬を定める定款の写し又は役員報酬を決議した株主総会の議事録の写し

③地位(担当業務)、期間及び報酬額を明らかにする文書

 

学歴及び職歴を証明する文書

①大学の卒業証明書

②在職証明書
(注)外国の文化に基盤を有する思考又は感受性を必要とする業務に従事する場合は、3年以上の実務経験を証明する文書

事業内容を明らかにする資料

①会社案内

②登記簿謄本

 

直近の決算文書

 

源泉徴収票の法定調書合計表(受付印の写し)

提出できない場合

①外国法人の源泉徴収に対する免除証明書

②給与支払事務所の開設届出書の写し

③直近3ケ月の給与所得・退職所得の所得税徴収高計算書

④納期の特例を受けている場合、承認を受けていることを明らかにする資料

 

『人文知識・国際業務』更新 カテゴリー1

必要な会社の書類

写真(4×3cm)

上場している場合

①四季報の写し

②日本の証券取引所に上場していることをしょうめいする文書

 

認可を受けている場合

主務官庁から(認可を受けている役所)設立の許可を受けたことを証明する文書

 

『人文知識・国際業務』更新 カテゴリー2

必要書類

写真(4×3cm)

前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表

(受付印のあるもの)

 

給与所得.bmp

 

『人文知識・国際業務』更新 カテゴリー3、4

必要書類

写真(4×3cm)
源泉徴収票の法定調書合計表(受付印の写し)

 

住民税の課税証明書

住民税の納税証明書

 

会社が変わった場合、新しい会社の仕事内容を説明する文書

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