CROSS OVER行政書士事務所では経営管理ビザの許可を保証します

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当事務所の特徴

1.無料相談で申請許可の可能性について診断します

会社設立したり、事務所を借りたり、営業許認可・税務署の手続きをして初めて経営管理ビザの申請になりますので、申請が不許可になった際には時間も費用も無駄になります。

お客様のプロフィールや設立する会社の業務内容を確認し、可能性の判断をします。

可能性がある場合には会社設立の準備を開始します。何度も申請を通している行政書士ですので、安心して手続きを進めることができます。

・当事務所は宅地建物取引士が在籍しています。経営管理ビザの取得のために必要な要件を備え、無駄な出費がないよう費用対効果の高い事務所探しのお手伝いをします。

2.ENGLHISH・汉语・한국어OK

3.海外在住者の方でも可能です/不在日本也可以申请/일본에 살지 않아셔도 신청가능합니다.

不動産賃貸借契約の代行等日本に赴くことなくビザの取得に向けて対応します。

4.許可を保証します。

返金制度あり

申請を取得できなかった場合には実費を除いて返金いたします。

5.お客様の声

【您找我们事务所办理的主要事项是什么?】

我们家族人1999年7月份入境日本。以后20年一直住在横滨。

2019年因为家庭的事情,需要换个签证种类,更新签证。

在找到这事务所之前,我找过在东京的大的规模的行政书士法人,但是结果拿不到签证。

再找在川崎另一个行政事务所办理。还是也拿不到许可。

结果我们完全没有办法。

请继续看

【どのようなきっかけで当事務所にご依頼してくださったのでしょうか?】

私は1999年7月に上海から日本に入国し、以降20年ずっと日本に住んでいました。
2019年家庭の事情によりビザの種類を変更して更新しなければならなくなりました。
そこで、御社に依頼する前に東京にある行政書士法人に依頼しました。しかし、不許可になりました。
次に川崎にある別の行政書士事務所を探して依頼しました。しかし、ここでもやはり許可を得られませんでした。
結局、私たちはどうして良いか分からなくなりました。

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外国人が日本に滞在するビザ取得を全力サポート

 東京入国管理局長届出済申請取次 CROSS OVER行政書士事務所

「ビザ許可」は人生にとってもとても大きなターニングポイントになりますので外国人ビザ専門の「CROSS OVER行政書士事務所」にいらっしゃるお客様は藁にもすがりたいという思いで私たちの事務所にご訪問なさいます。

しかし、在留資格の条件はすでに行政で基準が決められているので、可能性のないようにお客様になんとかして在留許可を付与できるような方法があるかどうかを確認いたします。

しかし、お客様が日本に滞在したいというその熱い思いを冷静に検討して、できるだけ可能性の高い方法で許可取得の方法を探ります

1.お客様は条件を満たしているか、足りない用件は何か

2.それをどうやって克服することができるのか。ほかに良い方法がないか。

を経験や法律家の技術とネットワークを活かしてお客様に「許可」が得られるよう努力しています。

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