面談時に持参頂きたい書類

面談時に持参頂きたい書類
在日韓国人の方が帰化申請する場合

すべて揃っていなければ面談できないわけではありません。
もしご準備がなければ面談後に集めていただいても結構です。

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1.韓国の戸籍の本籍地のわかる資料

例えば、古い戸籍謄本のコピーなど。なければ、本籍地の地番までの情報(例:慶尚南道河東郡良甫面知礼里162番地)。ご自身がお持ちでなくても、ご両親やご親類がお持ちかもしれません。ちなみに外国人登録証には、最小行政区画及び地番が記載されていないので、外国人登録証だけでは特定できません。

2.外国人登録証又は特別永住者証明書

申請予定のご家族で面談にお越しにならない方については、表・裏の鮮明なコピーを各2枚ご用意ください。

3.運転免許証

申請予定のご家族で面談にお越しにならない方については、表・裏の鮮明なコピーを各2枚ご用意ください。

4.パスポート

現在使用中のパスポートだけでなく、以前お使いくださったパスポートも持参してきてください。
申請予定のご家族で面談にお越しにならない方については、下記のページの鮮明なコピーを各2枚ご用意ください。
表裏の表紙面、顔写真面、スタンプ又はシールのある面すべて

5.資格証

仕事を行うのに必要な資格をお持ちの方。例えば、医師免許や調理師免許など。

6.認め印

委任状作成の際に押印していただく必要があります。

お勤めの方

7.給与明細書(直近3ヶ月)

申請者でなくても同居するご家族(日本人の方も)でお勤めの方も必要です。

8.源泉徴収票

最新の年度の源泉徴収票を持参してください。申請時期によっては2年分必要になる場合もありますので、2年分用意できれば2年分持参して来てください。

9.個人の確定申告書控え一式(直近1年分)

お勤めなさっている場合でも、確定申告されている方は必要になります。
申請者でなくても同居するご家族(日本人の方も)で確定申告されている方も必要です。

10.個人事業主又は会社経営(法人役員)の方

個人の確定申告書控え一式(直近1年分)

個人事業主の方はもちろんのこと、法人の役員の方でも個人で確定申告されている方は必要です。
申請者でなくても同居するご家族(日本人の方も)で確定申告されている方も必要です。

法人の確定申告書控え一式(直近1期分)

複数の法人の役員の方は、すべての法人のものが必要です。
申請者でなくても同居するご家族(日本人の方も)が役員を務める法人のものも必要です。

11.源泉徴収票

申請者及び同居するご家族が法人役員の場合には、源泉徴収票が必要です。最新の年度の源泉徴収票を持参してください。申請時期によっては2年分必要になる場合もありますので、2年分用意できれば2年分持参して来てください。

源泉徴収簿及び源泉所得税の納付書(直近1年分)

源泉徴収簿は申請者及び同居のご家族の分。対応する期間の源泉所得税の納付書(2枚又は12枚)。役員報酬を貰っているすべての法人につき。

12.健康保険厚生年金 保険料納入告知額・領収済額通知書(直近1年分)

毎月20日頃に年金事務所から届くものです。直近12ヶ月分の12枚必要です。
法人は必須。個人事業主でも適用事業所の方は必要。

13.営業許可証

営む事業が各種営業許可を保有する場合に必要です。例えば、建設業許可や飲食店の営業許可など。

14.ねんきん定期便、年金保険料の領収書(1号被保険者のみ)

個人事業主で国民年金をお支払いの方は、誕生月に届く最新のねんきん定期便。又は年金保険料の領収書を直近1年分。各種免除又は納付特例を受けている方は、その承認通知ハガキを。

15.法人のゴム印・代表印

法人の税証明の取得のための委任状作成の際に必要となります。