1.個人や法人格のない団体が外国人ダンサーを招聘したい
→興行ビザの取得ができました。
2.ミュージシャンを観光ビザで入国させることができるか?
→外国人のアーティストを招聘してイベントを行うには興行ビザの取得が必要です。
3.外国人のアーティストをイベントやライブで呼びたいけど初めてなのでやりかたがわからない。
→弊社では興行ビザの取得はもちろん、招聘業務全般へのアドバイスや業務代行もおこなっております。
お気軽にご相談ください。
4.興行2号基準(日本ツアー日程が15日以下である、ギャラが50万円以上である等)にあてはまらないが、招聘したい。
→弊社では多くのビザ代行業者が取得できない「興行1」区分のビザ取得の取得が可能です。
5.アーティストが日本に長期滞在できるビザを取得したい
→取得可能です。
6.ライブイベントまでの期限が迫って急いでいる
→対応可能です。
興行ビザは在留資格の中で非常に厳しく審査される在留資格のひとつとなりますが、アーティスト(グループ) 申請者が条件を満たしていれば興行ビザで日本へ入国させることができます。期間と金額を含めてにお気軽にご相談ください。